株式会社第三者評価機構

倫理規定

第1条 【目的】

この規程は、株式会社第三者評価機構(以下「当評価機関」という。)が実施する福祉サービス第三者評価事業に関する倫理について必要な事項を定めることにより、公正・中立な立場で評価事業を実施することを目的とする。

第2条 【使命及び責任】
  1. 当評価機関は、福祉サービス利用者及びその家族(以下「利用者等」とい う。)が、最適な福祉サービス事業所(以下「事業者」という。)を選択でき るようサービス情報を提供する。また事業者に対しては、客観的な立場による評価事業を提供する。これら2点に取組みを通じて、福祉サービス全体の質の 向上を図ることを使命とする。
  2. 当評価機関は、前項の使命の達成にふさわしい福祉サービス第三者評価機関となるべく、常に必要な技術、知識の習得など日々研鑚するものとする。
第3条 【公正】
当評価機関は、評価事業の実施にあたり、対象事業者または利用者等に対し、偏見に基づく一切の差別をおこなわず、公正な態度をもって評価事業を実施し、その信頼を保持しようとするものとする。
第4条 【人権の尊重】
当評価機関は、評価事業を実施するにあたり、利用者等に調査協力を強いることのないよう、利用者等の意志に十分配慮し、人権を尊重する。
第5条 【窓口の配置】
当評価機関は、当該評価事業に関する問い合わせや苦情に対応する窓口を設け、対象事業者、利用者等に周知する。
第6条 【評価契約の締結】
当評価機関は、当評価機関と対象事業者との間に評価事業の公正・中立を害するような利害関係を生じ、評価事業の実施に支障をきたすおそれがあるときは、対象事業者と評価契約を締結しない。
第7条 【評価事業者との関係】
当評価機関は、評価契約を締結している対象事業者との間において、評価の中立・公正を害するような一切の利害関係を生じないものとする。
第8条 【配慮義務】
当評価機関は、評価事業の実施にあたり第三者評価機関として認められる範囲を超えて、対象事業者に業務上の不必要な負担をかけたり、不利益をもたらすようなことはしない。
第9条 【紛争の防止】
当評価機関は、対象事業者との信頼関係を保持し、紛争がないように努め、紛争が生じたときは認証・推進機関または管轄都県に速やかに報告するとともに、早期解決にあたるものとする。
補 足

福祉サービス第三者評価は都道府県の認可事業であることから、本内容は各都道府県における担当部署として独立しているものとする。したがって、文中の当評価機関とは、各都県にて認証された各名称を指す。

※各都道府県の認証名
東京都の認可事業名   ㈱第三者評価機構 (機構17―240)
静岡県の認可事業名   ㈱第三者評価機構 静岡評価調査室 (H26―001)
愛知県の認可事業名   ㈱第三者評価機構 愛知評価調査室 (28地福第1781-3号)
神奈川県の認可事業名 ㈱第三者評価機構 神奈川評価調査室(第35号)
社会的養護関係施設   ㈱第三者評価機構 (3004-005-02)

附 則

この規程は、平成29年11月1日から施行する。

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